地方税のコロナ延長の申請。郵送、電子申告の各対応。

地方税(法人都道府県民税、法人事業税、法人市民税など)の場合も、基本的に国税と同様の対応となります。

基本的に国税と同様の対応

新型コロナウイルスにより、関係者に感染者や濃厚接触者が出たりして通常の業務体制が維持できないと言った理由で、申告期限までに申告・納付が出来ない場合、申告納付期限を延長することが出来ます。

この対応は、基本的に国税と同じです。

というのも、国から各自治体へ、「各自治体が判断するものだけど、国税と同様に柔軟な対応をお願いします」とお達しが出ています。

最終的な判断は各自治体の長だけど、国税と同様の対応がとられるものと考えていいです。

念のため、各自治体のホームページで確認してみましょう(更新していない自治体もありますが)

申請方法

申請の方法も基本的には、国税と同様です。

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」の文言を申告書余白に記載して提出することで申請します。

申告書を書面(郵送・窓口)で提出する場合

申告書の上部余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載して提出しましょう。

※ 東京都(都民税・事業税・地方特別法人税申告書)

申告書を電子申告で提出する場合(eLTAX)

電子申告の場合、二パターンあります。

ひとつは、

申告書の法人名記載欄に、

法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力して提出。

ただ、これだと長くなってしまい、税務ソフトによっては会社名まで入力しきれない場合があります。(ただ、仮に法人名が途中で切れても、申告の効力に影響はありません。)

その場合、もう一つの対応として、

地方税共同機構が提供している延長申請の書類データを電子申告の際に、添付して送信するというものです。

こういった様式です。

こちらのページ下部からダウンロードできます。

新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)

データはWordで、

・法人名称
・所在地
・法人番号
・担当者、連絡先
・事業年度
・提出日(送信日)

の各項目を入力して作成します。

そしてこのデータを電子申告の際に、そのまま添付して送信します。

忘れないようにしましょう。

提出日=申告納付期限

国税と同様、コロナ延長の場合、申告した日が申告期限となり、また納付期限となります。

納付のタイミングには気を付けましょう。

納付を先に済ませてから、申告するのがベターです。

まとめ

地方税のコロナ延長も国税と同様、しかるべき対応を忘れずに行いましょう。

■編集後記
今日は3月決算を何社か送信。納税がまだなところは明日。無事に終わることを祈ります。

■一日一新
漫画を電子書籍で読む

■一日一曲
「さらばシベリア鉄道」大瀧詠一
転調のところがたまりません。