コロナの影響で売り上げが一定以上減少した場合に、消費税の課税選択(課税→免税、免税→課税)が事後的にできる特例が作られましたが、簡易課税の取り扱いはどうなのでしょうか。
簡易課税制度
簡易課税制度は、納める消費税の計算方法の一つで、2期前の売り上げが5,000万円以下であれば選択することが出来ます。
簡易課税の計算は、文字通り簡易的に消費税額を計算できる方法です。
原則は売上と仕入れ・経費の消費税をどちらも正しく処理する必要がありますが、簡易課税の場合は売上の消費税だけ把握できていれば計算が可能です。
なので、小規模な会社で事務作業を軽減したい会社などには負担の軽減にもなります。
ただ、通常の計算方法と納税額が変わってくるので、事前に通常の計算方法と簡易課税のどちらが有利かの検討が必要です。
と同時に、簡易課税を選択したい場合は、簡易課税を使いたい課税期間が始まる前に届出を出さないと簡易課税の利用ができないので、事前の検討は必須なのです。
コロナにより被害を受けていれば、被害を受けた課税期間から簡易課税の適用の変更が可能
事前に検討し、有利不利の判定をしていたものの、コロナウイルスという誰も予想できなかった事態が起こり、当初の想定と異なる状況になったり、被害を受けたりという事があると思います。
その点、簡易課税について、コロナウイルスの影響による被害があれば、課税期間が始まっていてもその被害を受けた期間から簡易課税を選択、または辞める事が可能です。
これは、今回のコロナで作られた制度ではなく、「災害などやむを得ない理由がおきたとき」に適用できる制度で、もともとある特例措置です。
・通常の業務体制の維持が難しくなったので、事務処理が簡単な簡易課税を選択したい
・コロナへの対応で緊急的な設備投資が必要になったので簡易課税をやめたい
などの事情があれば、変更可能なので検討しましょう。
この変更をするためには、コロナにより影響が落ち着いた日から2か月以内に税務署に申請書と簡易課税の選択(あるいは不適用)届出書を提出が必要です。
コロナの影響が落ち着いてからの対応で大丈夫です。
また、簡易課税は本来一回選択したら、2年間はい継続して簡易課税を適用しないといけないのですが、この特例の場合は、2年間の継続適用の強制はありません。
まとめ
コロナによる影響で当初と大きく状況が変わってしまった場合は検討してみましょう。
■編集後記
3月決算の報告と、各社申告作業を。とりあえず間に合いそう。
■1日1新
LANA DEL REY「Norman fucking Rockwell」