コロナによる固定資産税の減免

新型コロナウイルスの影響で収入が一定以上減少した場合、固定資産税が減免となる支援制度ができました。

2021年度の固定資産税が対象

減免の対象となるのは、2021年度の固定資産税です。

対象者

・資本金1億円以下の法人(大企業の子会社は対象外)

・従業員1,000人以下の個人事業主

収入の減少と減免額

2020年2月から10月までの連続する任意の3月間の収入を前年の同じ時期と比較します。

・対象期間の収入が50%以上減少 → 全額減免

・対象期間の収入が30%以上50%未満の減少 → 2分の1

最低でも30%以上収入が減少していることが条件です。

減免の対象となる設備

・事業用の家屋および設備等の償却資産 → 固定資産税(1.4%)

・事業用家屋 → 都市計画税(0.3%)

土地は対象外です。

申請の方法

① まず、税理士や会計士等の認定経営革新等支援機関等に下記の項目について確認の依頼をします。

・対象となる法人、個人事業者であること

・収入の減少の確認

・対象資産の確認

② 認定経営革新等支援機関等から上記を確認したことを証明する書類を発行してもらいます。

③ その証明書と一緒に各自治体に減免の申請をします。申請書類等は現時点は調整中のようです。詳細が出るのを待ちましょう。

申請期限

減免の申請は2021年1月から開始予定で、期限は2021年1月31日。

償却資産の申告期限と同じタイミングという事です。

また、認定支援機関による確認の受付は6月中旬以降開始となるようです。

2020年度の納税は?

この減免措置は2020年度の固定資産税は対象となりませんので注意が必要です。

2020年度の納税が難しい場合は、納税を猶予する特例が別にあります。

2020年2月以降の1か月以上の期間で、収入が前年より20%以上減少していれば、納税猶予を受けられますので、検討してみましょう。

まとめ

来年の固定資産税の話ですが、対象になりそうな場合は余裕をもって準備をしていきましょう。

詳細の情報は今後の更新を待ちましょう。

■編集後記

3月決算の申告がいったん一区切り。延長分は来月ひきつづき。

■1日1新

スマスマのJAM