コロナの影響による申告・納付期限の延長
新型コロナウイルスの影響を受けて、通常の業務体制が維持できない等の理由で、期限までに申告・納付が出来ないときは、申告・納付期限の延長を申請することが出来ます。
このコロナの影響を受けた場合の、延長については延滞税はかかりません。
延長が認められる要件
新型コロナウイルスにより、直接間接問わず、影響を受けていることが条件です。
・代理申告をする税理士や事務所員が感染した
・経理担当者が感染した、または濃厚接触者となった
・感染拡大防止のため外出を控えている
などなど。
これらは一例ですが、コロナの影響を受けて通常の業務体制が維持できず、やむを得ない状況によって申告期限までに対応が出来ない理由であれば、大丈夫です。
コロナという異常事態なので、理由は幅広く認められているようです。
延長した場合の申告期限
申告期限は、申告書が提出できるようになった時点、つまり「申告書の提出日」が期限になります。
コロナの影響が落ち着き、通常の業務体制に戻って、提出可能になったら提出すればOKです。
延長した場合の納付期限
納付期限は、「申告書の提出日」になります。
つまり、コロナの影響が落ち着き提出可能になって、申告書を提出した場合、その提出した日が納付期限となります。
申告書を提出したら納税しないといけません。
という事は提出期限と納付期限が同日になります。
なので、提出した日のうちに納付するか、
納付を少し先に済ませてから申告書を提出する、というほうがいいかもしれません。
延長のための手続き
確定申告書の右上余白部分に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出すればOKです。
e-taxなど電子申告する場合は、送付書の届出名欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をして電子申告しましょう。
別途、理由を証明するような書類等の提出は必要ありません。
記載は忘れずに。
コロナによる申告・納付期限の延長をして、さらに納税が困難な場合
コロナの影響で上記の申告・納付期限を延長した場合でも、申告書が提出できるようになり提出したら、提出日が納付期限となるので、その時点で納税もしなければなりません。
しかし、コロナによる影響で売り上げが大きく減少したことで、納税が困難という場合もあるかと思います。
そういった場合に、要件を満たせば、申請することで、納税猶予の特例を受けることができます。
コロナによる納税猶予の特例は、
・納付期限から原則1年間猶予(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する国税)
・延滞税かからない(通常の納税猶予はかかる)
といった制度になっています。
納税猶予の特例の要件
・令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)、収入が前年の同じ時期と比べて20%以上減少している
・一時的に納付が困難であること
納付が困難な場合の概ねの目安としては、
手元資金 - 向こう6か月の運転資金 が、納付金額に満たない場合です。
これに該当しない場合でも認められる場合があるので、税務署に相談してみましょう。
また、納税猶予の特例の要件に該当しない場合でも、「通常の納税猶予」は受けられる可能性があります(通常の納税猶予は延滞税がかかります)。
猶予のための手続き
「納税の猶予申請書(特例用)」を納付期限までに税務署に提出します。
コロナによる申告・納付期限の延長をしていて、コロナの納税猶予を受けたい場合は、
申告書の提出と同時に、「納税の猶予申請書」を提出すれば、そこから一年間は延滞税なしで納税が猶予されます。
納税猶予を受けたい場合は、申請書の提出を忘れないようにしましょう。
留意点
あくまでも、納税の「猶予」なので、いつかは支払わなければなりません。
一年間納税を猶予すると、猶予分とその年の分と2年分払うなんてことにもなりかねません。
本当に納付が難しい場合は、税務署との相談次第で、分割納付に対応してくれたりする場合もありますが、いつか払わなければならないという事は心にとめておきましょう。
■編集後記
3月決算延長会社が多すぎて…(資料まだかな…)。
■一日一新
玉子麺のざる中華
■一日一曲
「道」宇多田ヒカル
これ聞いた時、やっぱこの人天才だなって思いました。宇多田さんてR&Bってイメージだけど、節回しが昭和歌謡なんですよね。お母さんの血を感じる。