コロナによる消費税の課税選択の変更の特例

コロナウイルスの影響を受けて収入が激減した場合、消費税の課税選択について、課税期間が開始した後でも選択の変更ができます。

消費税の課税選択(課税→免税、免税→課税)

消費税は、基本的に2年前の売上が1,000万円を超えたら納税の義務が発生します。

2年前の売上が1,000万円以下なら納税しなくていい、いわゆる免税となるわけですが、その場合でもあえて課税事業者を選ぶことができます。

どんな時にあえて課税事業者を選択するかというと、多額の設備投資等をした場合に、売上にかかっている消費税よりも、支払いにかかっている消費税が多くなり、課税事業者となり申告すれば設備投資にかかった消費税が戻ってくることがあるからです。

これは、消費税の計算が、売上にかかる消費税から支払いにかかる消費税を引いて計算するようになっているためです。

このように免税であっても、あえて課税を選択できるわけです。

この選択をする場合、選択しますという届出を出す必要があるのですが、

その届出の提出期限は本来ならば、消費税の課税事業者になりたい期間が始まる前までに出さなければなりません。

期間が始まってから事後的に選択することは認められていませんでした。

それが今回のコロナの特例では、対象となる条件に該当すれば、期間が始まった後でも、事後的に課税か免税かの選択が可能となっています。

また、通常であれば、一回選択した場合2年間は継続してその選択した事業者を継続しなけらばいけないのですが、特例の場合その2年間の縛りもありません。

特例の対象となる事業者

対象となるのは、

・コロナの影響で、令和2年2月1日から令和3年1月31までの間のうちの、任意の1か月以上の期間の収入が、前年の同じ時期と比べて概ね50%以上減少している事業者

です。

任意の1か月以上の期間とは、上記の期間内の連続する1か月の期間を言います。

なので暦通りの1か月でなくても、4月15日から5月20日という期間でもOKです。

令和2年2月1日から令和3年1月31日の期間を含まない期間は認められません。

特例の届出

課税事業者を選択する場合(免税→課税)

課税期間が終わってから2か月以内(個人の場合は、3月以内)に、特例の申請書と課税事業者の選択届出書を提出します。

例えば3月決算の会社の場合で、令和2年3月の一か月の収入が減少して対象に該当する場合で、令和2年3月期に課税事業者を選択したい場合は、令和2年6月1日までに申請書を提出する必要があります(5月31日が休日のため)。

また、令和3年3月期からは課税事業者をやめたい場合は、令和3年3月31日までに申請書と選択不適用届出書を提出します。

課税事業者の選択をやめる場合(課税→免税)

確定申告書の提出期限までに、特例の申請書と課税事業者の選択不適用の届出書を提出します。

例えば、9月決算の会社の場合で、令和2年9月期に予定していた設備投資が出来なくなり、免税事業者に戻りたい場合は、確定申告書の提出期限である11月30日までに、申請書と届出書を提出します。

納税が免除されるのは、2年前の売り上げが1,000万円以下の場合なので、超えている場合は免除されません。

その後、令和3年9月期からまた課税事業者を選択したい場合は、別途申請書と選択届出書を同じく11月30日までに提出が必要です。

まとめ

コロナの影響を受けた場合、事後的に課税事業者の選択が可能なので、条件に該当する場合は不利にならないように検討が必要です。

■編集後記
一週間の睡眠負債を返済しました。

■1日1新
Pizza Hut 海老マヨベーコン