中小企業の場合、800万円までの利益に対しては税率が軽減されています。
法人税にもある軽減税率
軽減税率と聞くと、昨年からはじまった消費税の軽減税率を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
ニュースでもよく報道されてましたし、今やすっかり日常に溶け込んでいる(?)ので消費税の軽減税率にはなじみがあると思います。
日常生活では耳にしないかもしれませんが、法人税にも軽減税率があります。
法人税の軽減税率は、ひとり社長や一般的な中小企業に対しての優遇措置です。
法人税とは簡単に説明すると、
名前の通り法人が払う税金です。
法人とはつまり会社。
会社が事業を行って利益が出たら、その利益に対して税率をかけて納める税金を計算します。
通常であれば、今だと約23%の税率で法人税を計算します。
・利益 × 約23% = 法人税
ですが、ひとり社長や一般的な中小企業に対しては、その税率が800万円までの利益に対しては税率が15%となっており、優遇されているのです。
イメージとしてはこんな感じです。
二階建てのイメージです。
800万円までの利益は税金の負担が少なく済むのです。
ということは、逆に言うと利益が800万円を超えていけば、税負担率も増えていく事になります。
税負担が変わる目安として、利益800万円という基準は覚えておくといいと思います。
事業税も軽減税率あり
法人税とはまた別に、事業税という税金も同じタイミングで発生してきます。
法人税は国に納める税金ですが、
事業税は都道府県に納めます。
この事業税も、利益によって税率が変わってきます。
事業税の場合は、
・400万円以下
・400万円~800万円まで
・800万円超
とこちらは3階建てのイメージです。
事業税も利益が400万円まで、800万円までのうちは軽減税率が適用されるので、法人税と同じような考え方だなと、頭の片隅置いておきましょう。
利益800万円は税金を計算する時の利益
利益800万円までは軽減されると書きましたが、
この利益とは、税金を計算する時の利益になります。
だいたいは、決算書の利益 ≒ 税金上の利益となることが多いですが、
税金上の利益を計算する時には、税金独自のルールがあり、制約に引っかかる場合は調整しないといけないパターンも出てきます。
たとえば、
「利益が1,000万円超えそうだから、残り2か月の社長の役員報酬を月100万ずつ増やして、利益が800万円におさまるようにしちゃおうか」
と思いついて、役員報酬を100万円×2か月=200万円追加で計上して、利益を圧縮したとしますが、これは税金を計算する時には経費に入れることはできません。
これは役員報酬は、原則として期の途中で変更したときは、税金を計算する時の経費として認めないというルールがあるためです。
これを認めると意図的に税金を逃れることが出来てしまいますよね。
他にもたくさんルールはありますが、どのルールも利益を意図的に操作することが出来ないようにという基本的な考えのもと、税金のルールは決まっています。
なので小手先で変な事はせずに、利益が出たらそれだけお金が手元に残ると思って喜ばしいことだと思いましょう。
まとめ
法人税の税負担が変わる目安は、利益800万円ということは覚えておいて損はないのでぜひ。
■編集後記
今日は外を歩く機会が多く。湿度が高いまとわりつく感じがもう…。
■一日一新
プロフィール公開(ちょいだし)
■一日一曲
「I Am The Resurrection」The Stone Roses
説明不要の名曲。このきらきら感はなんなんだろうか。2017年の武道館公演行けてよかった。