退職した月によって、退職後の住民税の支払い方法が変わってきます。
勤めてるときは会社が天引きして納付
住民税は、1月~12月の収入によって決まり、
翌年の6月以降払っていきます。
その納付の方法は、
会社が給料から天引きして払うか(特別徴収)
自分で払うか(普通徴収)
があります。
特別徴収
勤めている時は、原則として会社が給料を払う時に天引きして、本人に代わり各自治体に納付しています。
6月~翌年5月まで12回に分けて、毎月の給料から天引きされていきます。
普通徴収
一方、会社を介さずに自分で直接納付する場合もあります。
サラリーマンではないフリーランスの人などがこれに当たります。
普通徴収の場合は、4回に分けて納付することになります(6月、8月、10月、翌年1月)。
特別徴収のように毎月12回にまで細かくは分割されないので、一回当たりの納付額は大きくなります。
このように2種類の納付方法がありますが、
基本的にサラリーマンの間は特別徴収となります。
では退職した場合、そのあとの住民税はどのように支払うようになるのでしょうか。
退職する月によって徴収方法が変わる
会社を退職した場合、いつ退職したかによって、退職後の住民税をどう徴収して納めるかが変わってきます。
1月1日から5月31日の間に退職した場合
この期間に退職した場合は、
最後に支給される給与から、残りの住民税を一括して天引きして納付します。
例えは、3月に退職した場合は、
3月~5月分の住民税を天引きすることになります。
なので退職する月によっては、天引きされる金額が大きくなる場合があります。
ただ、一括徴収する金額の方が、給与の金額を上回ってしまった場合は、すべて一括徴収できませんので、
役所に届け出て、特別徴収できない分は、普通徴収で対応してもらう事が考えられます(各役所に確認するのがいいです)。
6月1日から12月31日の間に退職した場合
この期間に退職した場合は、
普通徴収に切り替えるか、1月~5月退職と同様に一括で徴収するか、
どちらか自分で選択が可能です。
普通徴収に切り替えることを選択した場合は、
最後のお給料までは特別徴収で天引きされ、5月までの残りの住民税は自分で納付することになります。
普通徴収に切り替えたことを忘れていると、自宅に納付書が届いた時に、こんなに払うの?なんてことになってしまうので、頭に入れておきましょう。
それなりにまとまった金額を納付することになるので、その点も注意したいです。
一括徴収を選択した場合は、最後のお給料から5月までの住民税が一括して天引きされます。
なので天引きの金額が大きくなります。
どちらの方法を選択するにしても、
トータルの納税額が変わるわけではありません。
先に払ってしまうか、後で払うかの問題なので、自分の資金の状況を考慮して、状況に適した方を選択しましょう。
まとめ
退職した時期によって、住民税の支払いが変わってきます。
退職後の資金繰り面も考慮して、自分の状況にあった方法を選択しましょう。
■編集後記
今日も粛々と引継ぎを
■一日一新
e-Tax(web版)で暗証番号変更届
■一日一曲
「Seven Nation Army」The White Stripes
歴史に残るリフ。海外サッカーでサポーターがよく大合唱してます。ラカンターズの赤坂BLITZでの来日公演で観た生のジャックホワイトはやっぱり迫力ありました。